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宿泊約款

宿泊約款(抜粋)

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  1. 第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 第2条 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  3. (3) 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. (7) 高知県(H5.3.2)条例第3号の規定する場合に該当するとき。

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. (5) 高知県(H5.3.2)条例第3号の規定する場合に該当するとき。
  6. (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規定に従っていただきます。

(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  1. (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
    イ 門限  午後12時00分
    ロ フロントサービス  午後9時30分
    ハ エクスチェンジサービス  午後9時30分
  2. (2) 飲食等(施設)サービス時間:
    イ 朝食 午前7時30分~午前9時00分
    ロ 夕食 午後6時00分~午後9時00分

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に使用しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室が提供できないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

※別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内             訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1) 基本宿泊料 (室料+朝・夕食料)
(2) サービス料 [(1)×0%]
追加料金 (3) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4) サービス料 [(3)×0%]
税  金 消費税転嫁対策特別措置法の施行により、消費税は外税表示を致しております。
宿泊および飲食等の料金に課税されますので、ご精算の際税額相当分を別に申し受けます。
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